2007年03月10日
会則
第1条(名称)
本研究会は、在韓日本語講師研究会(Research group of Japanese Native Teachers in Korea = JTK)とする。
第2条(目的)
本研究会は、韓国に在住する日本語ネイティブ講師による日本語教育に関する研究、および教育環境・教学上の問題について情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
①本研究会は、上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
②定期総会を年一回行う。
③研究会を年7・8回開催する。
④報告集を編集・刊行する。
⑤会員名簿を作成する。
⑥その他、本研究会の目的を達成するために適当と思われる事業を行う。
第4条(会員)
①本研究会の会員は、正会員、準会員、賛助会員とする。
②正会員は、韓国在住の日本語ネイティブである、日本語教育機関所属講師、および所属経験者で、入会申請を行ったものとする。
③正会員であった者は、帰国等の理由で韓国国外に居住地を移す場合、運営委員会に申請することで準会員となることができる。準会員は、年会費を納入する義務を負わず、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。準会員に対し、運営委員会は年1回、会員資格継続の意思確認をおこなう。準会員は、2年以上会員資格継続の意思確認に応じない場合、会員資格を喪失する。
④賛助会員は、上記に該当しない個人、団体のうち、運営委員会が認めたものとする。賛助会員は、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。
第5条(会費及び会計)
①本会の財政は、入会費、会費、その他の収益金で行うこととする。
②正会員は入会時に入会金、及び年会費を納入する。継続会員は毎年3月に年会費を納入する。(入会費1万ウォン、年会費2万ウォン)なお、9月以降に入会したものは、その年度の年会費を半額とする。
③2年を超えて会費未納の場合は、会員資格を失効する。ただし、再入会申請を行うことができる。(入会費再納入)
④本研究会の予算は運営委員会で作成し、その決算は会計監査が監査を行い、定期総会で報告し、承認されなければならない。
⑤会計年度は毎年、3月1日より始まるものとし、翌年の2月末日までとする。
第6条(組織)
①運営委員を6名おき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、1年ごとに6名の半数を改選する。任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は一度とする。
③運営委員は運営委員会を定期的に開催し、本研究会の事業の企画・運営に責任をもつ。
④会計監査1名、総会で選出し、任期は1年とする。
第7条(総会)
①定期総会を年度末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会の開催は、運営委員会の決定、ならびに会員の5分の1の同意を行うこととする。
②定期総会では、活動報告の承認、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他必要な事項を出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の過半数で決定される。
③会則の改正は、総会参加者の3分の2の同意をもって成立する。
(連絡先)
本会の連絡先は運営委員の所属機関、また自宅に置くことにし、運営委員会で決定する。
付則
この会則は1998年3月1日より施行する。
この会則は2001年3月16日より改正する。
この会則は2007年10月6日より改正する。
本研究会は、在韓日本語講師研究会(Research group of Japanese Native Teachers in Korea = JTK)とする。
第2条(目的)
本研究会は、韓国に在住する日本語ネイティブ講師による日本語教育に関する研究、および教育環境・教学上の問題について情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
①本研究会は、上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
②定期総会を年一回行う。
③研究会を年7・8回開催する。
④報告集を編集・刊行する。
⑤会員名簿を作成する。
⑥その他、本研究会の目的を達成するために適当と思われる事業を行う。
第4条(会員)
①本研究会の会員は、正会員、準会員、賛助会員とする。
②正会員は、韓国在住の日本語ネイティブである、日本語教育機関所属講師、および所属経験者で、入会申請を行ったものとする。
③正会員であった者は、帰国等の理由で韓国国外に居住地を移す場合、運営委員会に申請することで準会員となることができる。準会員は、年会費を納入する義務を負わず、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。準会員に対し、運営委員会は年1回、会員資格継続の意思確認をおこなう。準会員は、2年以上会員資格継続の意思確認に応じない場合、会員資格を喪失する。
④賛助会員は、上記に該当しない個人、団体のうち、運営委員会が認めたものとする。賛助会員は、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。
第5条(会費及び会計)
①本会の財政は、入会費、会費、その他の収益金で行うこととする。
②正会員は入会時に入会金、及び年会費を納入する。継続会員は毎年3月に年会費を納入する。(入会費1万ウォン、年会費2万ウォン)なお、9月以降に入会したものは、その年度の年会費を半額とする。
③2年を超えて会費未納の場合は、会員資格を失効する。ただし、再入会申請を行うことができる。(入会費再納入)
④本研究会の予算は運営委員会で作成し、その決算は会計監査が監査を行い、定期総会で報告し、承認されなければならない。
⑤会計年度は毎年、3月1日より始まるものとし、翌年の2月末日までとする。
第6条(組織)
①運営委員を6名おき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、1年ごとに6名の半数を改選する。任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は一度とする。
③運営委員は運営委員会を定期的に開催し、本研究会の事業の企画・運営に責任をもつ。
④会計監査1名、総会で選出し、任期は1年とする。
第7条(総会)
①定期総会を年度末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会の開催は、運営委員会の決定、ならびに会員の5分の1の同意を行うこととする。
②定期総会では、活動報告の承認、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他必要な事項を出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の過半数で決定される。
③会則の改正は、総会参加者の3分の2の同意をもって成立する。
(連絡先)
本会の連絡先は運営委員の所属機関、また自宅に置くことにし、運営委員会で決定する。
付則
この会則は1998年3月1日より施行する。
この会則は2001年3月16日より改正する。
この会則は2007年10月6日より改正する。

