会則改正事項
先日行われた2014年度の総会で、一部会則の改正について提案し、承認を頂きました。
改正された内容は、以下の通りです。
<会則の改正事項>
第2条(目的)
(改正前)
本研究会は、韓国に在住する日本語ネイティブ講師による日本語教育に関する研究、
および教育環境・教学上の問題について情報交換などを目的とする。
(改正後)
本研究会は、韓国に在住する日本語を第一言語とする日本語講師による日本語教育に
関する研究、および会員間の親睦と情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
(改正前)
②研究会を年7・8回開催する。
(改正後)
②研究会を年4回程度開催する。
(改正前)
③報告集を作成する。
(改正後)
③活動を記録しオンライン上で会員に公開する。
第4条(会員)
(改正前)
②正会員は、韓国在住の日本語ネイティブである、日本語教育機関所属講師、
および所属経験者で、入会申請を行ったものとする。韓国在住の日本語ネイ
ティブである、日本語講師志望者、日本語教育関係者などについては、本人
が本研究会での活動を希望し、2名以上の正会員の推薦と運営委員会の承認
がある場合に限り、正会員としての入会を認める。
(改正後)
②正会員は、韓国在住の日本語を第一言語とする、日本語教育に携わる者、また
は携わった経験がある者、これから携わろうとする者で、入会申請を行なった
者とする。
(改正前)
③正会員であった者は、帰国等の理由で韓国国外に居住地を移す場合、運営委員会
に申請することで準会員となることができる。準会員は、年会費を納入する義務を負
わず、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。準会員に対し、運営委員会
は年1回、会員資格継続の意思確認をおこなう。準会員は、2年以上会員資格継続の
意思確認に応じない場合、会員資格を喪失する。
(改正後)
削除
第5条(会費及び会計)
(改正前)
①本会の財政は、入会費、会費、その他の収益金で行うこととする。
(改正後)
①本会の財政は、会費、定例会参加費、その他の収益金で賄うこととする。
(改正前)
②正会員となる者は入会時に入会金、及び年会費を納入する。(入会費1万ウォン、
年会費2万ウォン)正会員を継続する者は、毎年、年会費を納入する。なお、9月
以降に正会員として入会するものは、その年度の年会費を半額とする。
(改正後)
②本研究会会費として、各定例会出席ごとに5,000ウォンを徴収する。前年(1~12月)
に1度でも会費を納めた者は、1年間正会員の資格が維持される。
第6条(組織)
(改正前)
①運営委員を6名までおき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、
任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員
の再任は一度とする。
(改正後)
①運営委員を6名まで置くこととし、総会において選出される。運営委員の任期は2年
とし、運営委員の再任は、総会における承認を経て決定される。
(改正前)
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は一度とする。
(改正後)
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は任期満了後
1年以上を経た場合のみ可能とする。
第7条(総会)
(改正前)
①定期総会を年度末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会の開催は、
運営委員会の決定、ならびに会員の5分の1の同意で行うこととする。
(改正後)
①定期総会を年末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会は、運営委員
会の決定を経て、総会当日の2週間前までに会員に公示後開催する。
(改正前)
②定期総会では、活動報告の承認、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、
決算の承認、その他必要な事項を出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会
での議案も出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の
過半数で決定される。
(改正後)
②定期総会では、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他
必要な事項を決定する。また、定期総会および臨時総会での議案は、総会当日の2週間前
までに正会員に告示し、反対意見が正会員の5分の1以下である場合に承認される。
第7条(総会)
(改正前)
③会則の改正は、総会参加者の3分の2の同意をもって成立する。
(改正後)
③会則の改正は、反対意見が正会員の3分の1以下である場合に成立する。
以上
先日行われた2014年度の総会で、一部会則の改正について提案し、承認を頂きました。
改正された内容は、以下の通りです。
<会則の改正事項>
第2条(目的)
(改正前)
本研究会は、韓国に在住する日本語ネイティブ講師による日本語教育に関する研究、
および教育環境・教学上の問題について情報交換などを目的とする。
(改正後)
本研究会は、韓国に在住する日本語を第一言語とする日本語講師による日本語教育に
関する研究、および会員間の親睦と情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
(改正前)
②研究会を年7・8回開催する。
(改正後)
②研究会を年4回程度開催する。
(改正前)
③報告集を作成する。
(改正後)
③活動を記録しオンライン上で会員に公開する。
第4条(会員)
(改正前)
②正会員は、韓国在住の日本語ネイティブである、日本語教育機関所属講師、
および所属経験者で、入会申請を行ったものとする。韓国在住の日本語ネイ
ティブである、日本語講師志望者、日本語教育関係者などについては、本人
が本研究会での活動を希望し、2名以上の正会員の推薦と運営委員会の承認
がある場合に限り、正会員としての入会を認める。
(改正後)
②正会員は、韓国在住の日本語を第一言語とする、日本語教育に携わる者、また
は携わった経験がある者、これから携わろうとする者で、入会申請を行なった
者とする。
(改正前)
③正会員であった者は、帰国等の理由で韓国国外に居住地を移す場合、運営委員会
に申請することで準会員となることができる。準会員は、年会費を納入する義務を負
わず、本研究会の決定に参加する権利はないものとする。準会員に対し、運営委員会
は年1回、会員資格継続の意思確認をおこなう。準会員は、2年以上会員資格継続の
意思確認に応じない場合、会員資格を喪失する。
(改正後)
削除
第5条(会費及び会計)
(改正前)
①本会の財政は、入会費、会費、その他の収益金で行うこととする。
(改正後)
①本会の財政は、会費、定例会参加費、その他の収益金で賄うこととする。
(改正前)
②正会員となる者は入会時に入会金、及び年会費を納入する。(入会費1万ウォン、
年会費2万ウォン)正会員を継続する者は、毎年、年会費を納入する。なお、9月
以降に正会員として入会するものは、その年度の年会費を半額とする。
(改正後)
②本研究会会費として、各定例会出席ごとに5,000ウォンを徴収する。前年(1~12月)
に1度でも会費を納めた者は、1年間正会員の資格が維持される。
第6条(組織)
(改正前)
①運営委員を6名までおき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、
任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員
の再任は一度とする。
(改正後)
①運営委員を6名まで置くこととし、総会において選出される。運営委員の任期は2年
とし、運営委員の再任は、総会における承認を経て決定される。
(改正前)
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は一度とする。
(改正後)
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は任期満了後
1年以上を経た場合のみ可能とする。
第7条(総会)
(改正前)
①定期総会を年度末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会の開催は、
運営委員会の決定、ならびに会員の5分の1の同意で行うこととする。
(改正後)
①定期総会を年末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会は、運営委員
会の決定を経て、総会当日の2週間前までに会員に公示後開催する。
(改正前)
②定期総会では、活動報告の承認、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、
決算の承認、その他必要な事項を出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会
での議案も出席会員の過半数をもって決定する。また、臨時総会での議案も出席会員の
過半数で決定される。
(改正後)
②定期総会では、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他
必要な事項を決定する。また、定期総会および臨時総会での議案は、総会当日の2週間前
までに正会員に告示し、反対意見が正会員の5分の1以下である場合に承認される。
第7条(総会)
(改正前)
③会則の改正は、総会参加者の3分の2の同意をもって成立する。
(改正後)
③会則の改正は、反対意見が正会員の3分の1以下である場合に成立する。
以上
会則改正事項
先日行われました2012年度の総会で、会則第3条の③、および第6条の①について、改正の提案と話し合いの時間が持たれ、会則改正の承認をいただきました。
<会則の改正事項>
第3条(事業)
(改正前)
③報告集を編集・刊行する。
(改正後)
③報告集を作成する。
<改正の理由>
報告集は印刷されたものだけでなくCD-ROMなどでの配布も可能とするため、「刊行」から「作成」とした。
第6条(組織)
(改正前)
①運営委員を6名おき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、1年ごとに6名の半数を改選する。任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
(改正後)
①運営委員は6名までおき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
<改正の理由>
運営委員の確保が困難なため。
以上
先日行われました2012年度の総会で、会則第3条の③、および第6条の①について、改正の提案と話し合いの時間が持たれ、会則改正の承認をいただきました。
<会則の改正事項>
第3条(事業)
(改正前)
③報告集を編集・刊行する。
(改正後)
③報告集を作成する。
<改正の理由>
報告集は印刷されたものだけでなくCD-ROMなどでの配布も可能とするため、「刊行」から「作成」とした。
第6条(組織)
(改正前)
①運営委員を6名おき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、1年ごとに6名の半数を改選する。任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
(改正後)
①運営委員は6名までおき、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、任期の途中で欠員が生じた場合は、臨時総会において選出される。また、運営委員の再任は一度とする。
<改正の理由>
運営委員の確保が困難なため。
以上
第1条(名称)
本研究会は、在韓日本語講師研究会(Research group of Japanese Native Teachers in Korea = JTK)とする。
第2条(目的)
本研究会は、韓国に在住する日本語を第一言語とする日本語講師による日本語教育に関する
研究、および会員間の親睦と情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
本研究会は、上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
①定期総会を年一回行う。
②研究会を年4回程度開催する。
③活動を記録しオンライン上で会員に公開する。
④会員名簿を作成する。
⑤その他、本研究会の目的を達成するために適当と思われる事業を行う。
第4条(会員)
①本研究会の会員は、正会員、賛助会員とする。
②正会員は、韓国在住の日本語を第一言語とする、日本語教育に携わる者、または携わった経験
がある者、これから携わろうとする者で、入会申請を行なった者とする。
③賛助会員は、上記に該当しない個人、団体のうち、運営委員会が認めたものとする。賛助会員は、
本研究会の決定に参加する権利はないものとする。
第5条(会費及び会計)
①本会の財政は、会費、定例会参加費、その他の収益金で賄うこととする。
②本研究会会費として、各定例会出席ごとに5,000ウォンを徴収する。前年(1~12月)に1度でも
会費を納めた者は、1年間正会員の資格が維持される。
③正会員は2年を超えて会費未納の場合は、会費資格を喪失する。ただし、再入会申請を行うこと
ができる。(入会費再納入)
④本研究会の予算は運営委員会で作成し、その決算は会計監査が監査を行い、定期総会で報告
し、承認されなければならない。
⑤計年度は毎年、3月1日より始まるものとし、翌年の2月末日までとする。
第6条(組織)
①運営委員を6名まで置くこととし、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、
運営委員の再任は、総会における承認を経て決定される。
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は任期満了後1年以上を
経た場合のみ可能とする。
③運営委員は運営委員会を定期的に開催し、本研究会の事業の企画・運営に責任をもつ。
④会計監査1名、総会で選出し、任期は1年とする。
第7条(総会)
①定期総会を年末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会は、運営委員会の決定
を経て、総会当日の2週間前までに会員に公示後開催する。
②定期総会では、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他必要
な事項を決定する。また、定期総会および臨時総会での議案は、総会当日の2週間前までに正会員
に告示し、反対意見が正会員の5分の1以下である場合に承認される。
③会則の改正は、反対意見が正会員の3分の1以下である場合に成立する。
第8条(連絡先)
本会の連絡先は運営委員の所属機関、また自宅に置くことにし、運営委員会で決定する。
付則
この会則は1998年3月1日より施行する。
この会則は2001年3月16日より改正する。
この会則は2007年10月6日より改正する。
この会則は2008年2月23日より改正する。
この会則は2013年2月23日より改正する。
この会則は2015年3月1日より改正する。
本研究会は、在韓日本語講師研究会(Research group of Japanese Native Teachers in Korea = JTK)とする。
第2条(目的)
本研究会は、韓国に在住する日本語を第一言語とする日本語講師による日本語教育に関する
研究、および会員間の親睦と情報交換などを目的とする。
第3条(事業)
本研究会は、上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
①定期総会を年一回行う。
②研究会を年4回程度開催する。
③活動を記録しオンライン上で会員に公開する。
④会員名簿を作成する。
⑤その他、本研究会の目的を達成するために適当と思われる事業を行う。
第4条(会員)
①本研究会の会員は、正会員、賛助会員とする。
②正会員は、韓国在住の日本語を第一言語とする、日本語教育に携わる者、または携わった経験
がある者、これから携わろうとする者で、入会申請を行なった者とする。
③賛助会員は、上記に該当しない個人、団体のうち、運営委員会が認めたものとする。賛助会員は、
本研究会の決定に参加する権利はないものとする。
第5条(会費及び会計)
①本会の財政は、会費、定例会参加費、その他の収益金で賄うこととする。
②本研究会会費として、各定例会出席ごとに5,000ウォンを徴収する。前年(1~12月)に1度でも
会費を納めた者は、1年間正会員の資格が維持される。
③正会員は2年を超えて会費未納の場合は、会費資格を喪失する。ただし、再入会申請を行うこと
ができる。(入会費再納入)
④本研究会の予算は運営委員会で作成し、その決算は会計監査が監査を行い、定期総会で報告
し、承認されなければならない。
⑤計年度は毎年、3月1日より始まるものとし、翌年の2月末日までとする。
第6条(組織)
①運営委員を6名まで置くこととし、総会において選出される。運営委員の任期は2年とし、
運営委員の再任は、総会における承認を経て決定される。
②運営委員の中から、会計担当を総会で選出する。任期は1年とし、再任は任期満了後1年以上を
経た場合のみ可能とする。
③運営委員は運営委員会を定期的に開催し、本研究会の事業の企画・運営に責任をもつ。
④会計監査1名、総会で選出し、任期は1年とする。
第7条(総会)
①定期総会を年末に一回行う。また必要に応じて臨時総会を行う。臨時総会は、運営委員会の決定
を経て、総会当日の2週間前までに会員に公示後開催する。
②定期総会では、運営委員の選出、会計担当の選出、会計監査の選出、決算の承認、その他必要
な事項を決定する。また、定期総会および臨時総会での議案は、総会当日の2週間前までに正会員
に告示し、反対意見が正会員の5分の1以下である場合に承認される。
③会則の改正は、反対意見が正会員の3分の1以下である場合に成立する。
第8条(連絡先)
本会の連絡先は運営委員の所属機関、また自宅に置くことにし、運営委員会で決定する。
付則
この会則は1998年3月1日より施行する。
この会則は2001年3月16日より改正する。
この会則は2007年10月6日より改正する。
この会則は2008年2月23日より改正する。
この会則は2013年2月23日より改正する。
この会則は2015年3月1日より改正する。